アトピッコハウス ブログ
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シックハウス規制の法律上の仕組み

2006/02/03
2018/05/24

こんにちは!
無垢・漆喰・珪藻土「自然素材の内装材ブログ」を運営している
アトピッコハウス㈱、自然素材のパイオニア後藤坂です。

kisei
シックハウス対策の実施義務は、建築基準法で定められていますが、法律の仕組みを正しく理解している人が少ないので、ちょっと触れておきたいと思います。

確かに、シックハウスは建築基準法で規制されています。

しかし、建築基準法の条文の中に、
・ホルムアルデヒドは低濃度にしなさいとか
・クロルピリホスは使ってはいけません
と書いている訳ではありません。

建築基準法では、シックハウスの原因となる化学物質を規制すると、決めているだけです。
具体的に、どんな化学物質を規制するかは、
国土交通省の「告示」で示すこととなっています。

2003年7月から実際の規制が始まりましたが、まず規制されたのが、
・ホルムアルデヒド
・クロルピリホス
の2種の化学物質だった訳です。

つまり、規制する化学物質は、国土交通省が告示で示すことになっているので、今度「規制対象物質」を増やす場合は、法律を改訂する必要がなく、単に「告示」で示せば良いのです。

今後、室内空気汚染と、人の健康への影響等、因果関係に関する科学的な知見が得られた段階で、「規制対象物資」は増やすことになっていますが、「法規制」スタートから、2年半、一向に追加される気配いがありません。

厚生労働省が、室内濃度指針値を設定している化学物質は13種類ありますが、現在規制されているのは、ホルムアルデヒドとクロルピリホスの2種類だけです。
2種類の化学物質しか対策していなくても、現時点の法律では、シックハウス対策したことにとなるのです。

つまり、今、家を建てると2物質対策住宅になるのです。
業者は、「法律的には」2物質住宅を建てても良いけど、そこに住む人の健康はどうなるのでしょう。
こんな話を聞いたら「他の有害物質対策」もしてほしいと考えますよね。

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